不動産取得税
- 不動産取得税はその名の通り、不動産の取得時に課される税で、東京都では都税として、東京都以外は道府県税として徴税されます。
不動産を所有している限り毎年課税される固定資産税とは異なり、この税が課されるのは取得時の1度だけです。
この税で不動産の取得にあたるものとして課税対象となる行為は、土地および建物の購入・贈与・交換・財産分与や、家屋の新築および増改築などで、いずれかの行為をおこなったのであれば、行った者が個人であっても法人であっても、また対象の不動産が有償であっても無償であっても納税の義務があります。
ただし、取得した土地や家屋の評価額が一定の基準以下である場合は免税になるほか、国や地方公共団体による不動産の取得や、区画整理の換地として取得した場合、公道や墓地、水道用地など特定の用途のための不動産を取得した場合など、所定の条件下での不動産の取得は非課税になることがあります。
この税は、不動産の取得時期に応じて課税年月が決まっています。
課税年月になると都道府県から納税義務者あてに納税通知書が送付されてくるので、この書面の記載にしたがって納税を行います。
課税標準は取得時の不動産の価格とするのが原則となっており、具体的には取得時点で固定資産課税台帳に記載されている価格、もしくは固定資産評価基準に基づいて決定された評価価格が適用されます。
税率は土地の取得と住宅用の建物の取得については3%、住宅用以外の建物の取得については4%となっています。
なお、住宅用地や住宅用の建物を取得した場合は、条件を満たしていれば課税標準や税額などで控除を受けることができます。