クーリング・オフ

  • 訪問販売やキャッチセールスのように業者の方から勧められて購入した商品について冷静に考えなおしたら不要だった…という時に、一定期間内なら無条件に契約を解除できる制度のことなどを“クーリング・オフ”といいます。
    不動産の購入においても同様の制度が「宅地建物取引業法(宅建法) 第37条の2」に規定されていますが、解除できる条件やそのための手続きは特定商取引法のものとはやや異なります。
    宅建法の条文では「事務所等以外の場所においてした買受けの申込みの撤回等」と呼ばれ、その趣旨は不動産取引に不慣れな一般の人を悪徳な業者から保護することを目的としています。
    その呼び名の通り最大の特徴は“どこ”で購入の意思を伝えたかが課題となります。
    例えば喫茶店やホテルのロビーで購入意思を伝えた時などが対象です。
    それに対して「業者の事務所・仮設ではないモデルルームや案内所」、あるいは買い手側から招いた「自宅や勤務先」で購入意思を伝えた場合はそもそも対象ではありませんので、一方的に解除することはできません。
    解除の方法は、購入意思を伝えた日から8日以内に必ず書面で行います。
    郵送なら8日目に投函でもOKです。
    解除の手続き方法や記載する内容は、契約をする前に必ず業者から説明を受けることになっています。
    もしその説明を受けないと期限が伸びますのでご安心ください。
    しかし、あくまでも宅建法で定める「宅地建物取引業者」との取引が対象ですので、契約した相手が一般の人の場合は対象となりません。
    また、いくら業者との購入であったとしても、すでに全額の支払いと物件の引き渡しを受けてしまったら、さすがに解除はできませんので、ご注意ください。

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