瑕疵
- 瑕疵は、一般的にはきずや欠点、欠陥、過失などを意味する言葉です。
また、本来備わっているべき機能や品質、状態などが備わっていないことを指す法律用語でもあります。
新しい住宅で生活を始めて間もない頃に、稀に雨漏りが生じたり、ドアの開閉がうまくいかなかったり、壁のひび割れを発見したりすることがあります。
もし、このような不具合が売買契約を行った後に発覚した場合、中古住宅の場合は発覚してから1年以内であれば、住宅の売り主や施工業者に修補や損害賠償を請求したり、契約解除を求めることができます。
また、新築住宅の場合は、建築後10年以内の期間に主要構造部の欠陥が発覚した場合、売り主もしくは施工業者に修繕や賠償請求を求めることができます。
住宅に生じる不具合のうち、売り主や施工業者の側に原因があるとみなされうる不具合には、建築基準法などの法令に違反したことによる不具合や、出来上がった建築物が設計と異なっていたことによる不具合、売り主や施工業者側の契約違反による不具合、本来備わっているべき機能や状態になっていないことによる不具合などがあります。
通常、売買契約の中にはアフターサービスに関する事項が定まっていることが多いですが、これらの不具合に関してはその保証とは別に修繕や賠償請求を行うことができます。
なお、生じている不具合が売り主や施工業者の側の落ち度によるものかどうかの判断がつかない場合は、弁護士などの第三者に相談して判断を依頼するのが有効です。